課税執行上の問題点
日本は、税に関する規程をすべて法律によって定める「租税法定主義」をとっています。しかしながら、実際の課税においては、国税当局の判断に委ねられる「裁量主義」によっているのが現状です。裁量主義が納税者の視点に立った大岡裁きであれば良いのですが、課税庁にとって都合の良い論理を用いて、税金を取り易いところから取るという裁量主義ですので、問題と考えます。このような裁量主義は国税通則法第一条「この法律は、国家についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、租税の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運用を図り、もって国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする」の精神とは、当に反するものです。つまり、実際の課税においては、国税通則法という課税庁にとっても、納税者にとっても大事なバイブルが反故にされています。憲法に定める国民の権利(租税法定主義)を確保することによって、はじめて義務(納税)の履行を国民は求められると思料いたします。
コメント
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内容は、あの「飯塚事件」で、ある節税対策を巡る税理士VS国税当局の闘いについての実話に基づくドキュメンタリーです。「税務執行上の問題点」とも関連すると思い、ここにご連絡いたします。
投稿者: こばやし(しん) | 2006年6月20日 10:12
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連施設に対し、平成17年度に64自治体が固定資産税を全額減免、26自治体が一部減免していたことが29日、総務省の調査で分かった。総務省は4月1日付で、減免措置見直しを求める事務次官通達を各都道府県に送付する。政府は「法令の適切な運用」を地方自治体に促し、北朝鮮への「圧力」を強めていく方針だ。
固定資産税の減免をめぐっては、福岡高裁が今年2月、熊本市が行っている「熊本朝鮮会館」への減免措置を違法とする判決を出した。今回の通達は、この判決を踏まえた措置であることを明記し、朝鮮総連関連施設の利用実態を詳しく調べ、公益性の有無などを確認した上で適切な課税を求める。
総務省の調査では、朝鮮総連の本部や支部などが所在する自治体は139市町で、減免措置を実施していないのはわずか32自治体だった。約65%の自治体が何らかの減免を実施しており、理由については「公民館、集会施設に準じた施設と認定した」「旅券査証発給業務を行っている」などと説明したという。宇都宮、名古屋、神戸、広島など17市は回答を拒否した。
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拒否をした17市は、減免を実施しているということですね。
正直者が馬鹿を見ない公正な課税を行ってもらわないと困ります。
投稿者: Trasfer_pricing_analyst | 2006年4月17日 12:46
日本郵政公社の大阪貯金事務センター(大阪市)が大阪国税局の税務調査を受け、郵便貯金の利子約51億円にかかる所得税と住民税計約10億2000万円の源泉徴収漏れを指摘されていたことが7日、分かった。65歳以上は利子が非課税になる「高齢者マル優」をめぐり、適用条件を欠いているのに課税していなかったという。
国税局は、年齢を偽っていたケースなどを所得隠しと認定。郵政公社は還付分を差し引いた額に重加算税などを加えた約8億9600万円を追加納付したという。
郵便貯金の利子には所得税15%、住民税5%の税金がかかるが、昨年までは65歳以上を対象に元本350万円を上限として利子が非課税になっていた。
この件、マスコミではあまり大きく取り上げられてい無い。国税や郵政からなんらかの圧力がかかったように思える。
本当の納税者は、仮名預金をしていた小金持ちであり、郵政公社は源泉徴収義務者である。つまり、預金者に対して源泉徴収所得税を立替払いしたに過ぎない。
最終的にどのようになったのかを国民に知らせるべきである。
投稿者: Trasfer_pricing_analyst | 2006年4月17日 09:06