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最高裁判決ー税理士不正巡り追徴取り消す

税理士が税務署員と結託し、勝手に虚偽申告したのに、納税者本人に重加算税(35%)を追徴したのは不当として、東京都大田区の男性が課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷は25日、過少申告加算税分の課税を認めた二審東京高裁判決を破棄、処分を取り消した。
浜田邦夫裁判長は判決理由で「税務署員が積極的に不正にかかわった極めて特殊な事情があり、加算税を課すのは酷だ」との判断を示した。(2006/04/26, 日本経済新聞 朝刊)

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