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監査制度の信頼回復の好機!

金融庁は5月10日、カネボウの粉飾決算に関与していた中央青山監査法人に対し業務の一部停止命令を出しました。内容は、上場企業などに義務付けられている法定監査を7月1日から8月31日の2ヶ月間停止する極めて重い処分でした。この極めて重い処分の意味を渦中にいる会計士の方々は全く理解していないのではないかと懸念しています。処分が施行される時期が監査の繁忙期でないゆえ重い処分の意味を中央青山の延命策とそれらの人々は誤解しているのではないか推測します。次の二つの記事がその誤解を端的に現していると思われます。
「公認会計士協会は中央青山監査法人に行政処分が下ったことを受けて、混乱を避けるため、企業向けに情報を提供する窓口を十一日に設置する。中央青山の監査先企業は一時監査人の選任が必要になってくる場合もあるため、他の監査法人の情報などを提供する。会員に対しては中央青山の顧客企業への売り込みや、会計士の引き抜きなどが横行しないよう注意喚起する。(2006/05/11, 日本経済新聞 朝刊)」
「中央青山、トーマツ、新日本、あずさの四大監査法人以外の監査法人を育成することも欠かせないと会計問題に詳しい自民党議員はいう。中央青山と提携関係にあるプライスウォーターハウスクーパースが新しい監査法人を設立しようとしている。会計士の引き抜きをすべきではないと中央青山側は抵抗しており、道は平坦ではない。(2006/05/18, 日本経済新聞 夕刊)」

議論を整理するために、監査法人で留意すべき点を述べます。監査法人は、公認会計士法に基づき設立された法人で、5人以上の公認会計士を社員(法人持分を所有する業務執行役員のこと、一般的にはパートナーと呼ばれている)が必要となります。監査法人の負う債務に対して無限連帯責任をその社員は負っています。中央青山の会計士は2,000名余りおりますが、その大部分は、単なる従業員でパートナーではありません。少数のパートナーと大多数のその他の会計士を峻別して中央青山問題は議論すべきです。

カネボウの粉飾のみならず、山一証券、足利銀行の監査においても、監査法人としての多くの善管注意義務違反があった中央青山の自己改革は遅々として進みませんでした。不正防止を徹底するには会計士による自主規制だけでは不十分であると金融庁が判断を下した結果が今回の重い処分の意味と思料します。

会計及び監査の信頼性回復のためは、中央青山の解散は必要です。禊なしに信頼を回復する術はないと思料します。そのためには、パートナーは中央青山の負う債務に対して無限連帯責任を遂行すべきです。また、中央青山のクライアントに対する監査業務の中断を避ける施策も必要です。そのためにも、トーマツ、新日本、あずさ、あるいはプライスウォーターハウスクーパースが設立を考えている新監査法人、更には四大監査法人以外の中小監査法人も、パートナー以外の中央青山の会計士を積極的に採用すべきです。既にその動きが見えます。「中央青山の所属会計士300名がプライスウォーターハウスクーパースが日本で設立する監査法人に移籍(2006/05/25, 日本経済新聞 朝刊)」

監査の信頼性回復には有能な会計士を再教育し、筋肉質の監査法人に再編することが必要です。今がそのチャンスです。

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