少子化社会での税制ー追記
投稿者、わたなべさん、子ブタの母さんのコメントを読んで、日本の学童保育の現状が改善されるより改悪の方向に進んでいることを知りました。少子高齢化社会がもたらす問題点を解決するのでなく、むしろ、その傷口を広げるような現状に憂慮しています。
子育てがかなり前に終わった私を例にとれば、幼稚園、保育園、学童保育の違いが良くわかりません。このブログの読者の中にも、私と同様な方がおられるのではないかと推察し、ここに幼稚園、保育園、学童保育の違いを説明します。それによって、投稿者、わたなべさん、子ブタの母さんのコメントへの理解が深まるものと思料いたします。
幼稚園―3歳から小学校就学までの幼児の心身の発達を助長するための教育施設(学校教育法に規定される)
保育園―正式名称は「保育所」であるが、語感から「保育園」と称されることが多い。保護者が労働などにより昼間家庭にいないため十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象として保育を行う施設(児童福祉法第24条)
学童保育―保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学校低学年の児童に対し、放課後、保護者に代わって行う保育を行う施設(児童福祉法第6条の2③)
保育園が小学小学校入学前までの乳幼児を対象とした施設で朝から晩(場合によっては深夜)まで子供を預かるのに対し、学童保育は小学校に入った児童に対する施設で、授業終了後からほとんどの場合夕方までしか子供を預からないと聞いています。明らかに小学校に入った児童に対する保育に対する行政は著しく遅れています。その遅れが改善される方向にあるのであれば良いのですが、投稿者、わたなべさん、子ブタの母さんのコメントからは廃止の方向にあると聞いて愕然としました。少子高齢化社会とはなにか、そのためにすべき施策は何かの視点が欠落した行政には落胆させられます。しかし、落胆するだけでは明るい未来は来ません。百年河清を俟つの態度を改め、小さなうねりが大きな波になることを信じて、個人レベルで行政を動かす努力をいたしましょう。このようなブログを通じて連帯がうまれ、小さなうねりが大きな波になることが出来ればと願っています。
児童福祉法第6条の2③ 「この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」
児童福祉法第24条 「市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。」
児童福祉法第39条②「保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。」
コメント
村田さん、ブログ拝見するのが楽しみです。
学童は条文に明記されているように、教育施設ではなく福祉施設です。また、このような形で法制化されたのは10年くらい前のことで、それまでは各自治体が鍵っ子対策等として独自に制度を運営していました(今よりももっと地域格差があったようです)。
働く母親の増加などにより、小学生の人数は増えていないにも関わらず、学童保育希望者が増えている地域も多いようです。
投稿者: だるまちゃん | 2006年8月 2日 12:56