損金
損金とは、資本取引(転換社債の株式への転換、減資等)以外の取引により、法人の純資産を減少させる一切の費用・損失をいいます。資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡等で、その事業年度の益金に算入された収益の対応する原価、その事業年度の販売費および一般管理費、資本取引以外の取引に係わる損失が損金に該当します。法人税法上、当該損金を規定した条文が法22①、法22③と法22④です。当該条文を引用します。
法22①「内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」
法22③「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
2 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額
3 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」
法22④「第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」
法22③を読んだ時、二つの点に留意する必要があります。ひとつは「別段の定めがあるものを除き」の文言です。もうひとつは「償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く」の意味です。
別段の定めがあるとは、別の条文に他の取扱いが定められていると言う意味です。法22③の「別段の定めがあるものを除き」は、損金不算入を意味しています。別段の定めがある主なものに、資産の評価損の損金不算入等(法33)、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入(法35)、寄附金の損金不算入(法37)、法人税額等の損金不算入(法38)、交際費等の損金不算入(措置61の4)があります。
もうひとつの「償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く」は、税務調査で一番課税庁が問題にする取扱いです。次の要件すべてに該当する費用は債務が確定していると法令解釈(法人税基本通達2-2-12"本ブログ内で既述していますが、通達は法源でないことに留意して下さい")を課税庁はしています。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
しかし、実際の税務調査においては、上記(3)の「金額を合理的に算定」を「金額が確定」に読み替えて、納税者がたとえ費用を合理的に算定しても、当該費用の金額が確定していないと言う理由でその費用の損金性を否認します。企業会計原則に従った会計処理によって認識された費用が通達行政によって歪められている事例が少なからず散見されます。法22④での公正妥当な会計処理の基準は実務の上では軽視されていると言わざるを得ません。公正妥当な会計処理の基準に関しては、既に本ブログで議論しています。そのブログ記事を参照して下さい。