推計課税

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税務調査の執行において直接資料によらず、各種間接的な資料を用いて得た情報で更正し、課税することを推計課税と言います。推計課税をたとえていえば、蕎麦やとかラーメン屋の売上は捨てられた割り箸の数を集計して売上を推計して、その推計された売上から課税するのです。
推計課税に関わる条文を下記に引用します。

法131「税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合にあつては、連結子法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額)を推計して、これをすることができる。」

推計課税は白色申告の法人に対して適用される方法で、青色申告法人に対しては許される方法ではないと解します。しかし、青色申告法人も、課税庁が帳簿の内容が不正確で信頼性に欠けると判断した時、あるいは調査に非協力的であると判断した時、青色申告の特典が取り消され、白色申告法人となってしまいます。そのような(課税庁にとって筋の悪い)法人は青色申告取り消し後、速やかに推計課税が行なわれる可能性が大です。

推計課税が通常の青色申告法人でも行なわれる可能性があります。それは移転価格の調査においてです。移転価格算定方式及びその算定結果の写しの提示又は提出を求めた場合において、当該法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた時は推計課税が許されます。当該条文は租税特別措置法66条の4第7項です。当該条文を下記に引用します。実際の移転価格調査において問題になるのは、提出された資料が(課税庁にとって)不十分だった場合です。課税庁の要求する資料の精度が非現実的に高い場合が良くあります。そのような場合、提出された資料は不十分な資料と取扱われます。そして、推計課税の要件は満たしたと課税庁が強弁してくる場合は少なからずあります。

措置66の4?「国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人にその各事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第九項及び第十二項第二号において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は解散による清算所得の金額につき法人税法第二条第四十三号 に規定する更正(第十六項において「更正」という。)又は同条第四十四号 に規定する決定(第十六項において「決定」という。)をすることができる。
一  当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。)
二  第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法」

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1 Comments

わたなべ said:

ど素人の感想で恐縮ですが、課税庁ってなんて横暴なんでしょうか。読んでいるとまるで「言いがかり」にしか聞こえませんし、時代劇の悪代官のようですね。難しいことは分かりませんが、たてつくやつは巻き上げるぞ、と聞こえます。お役人って今でも本質的には変わらないということでしょうか・・・。

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