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交際費

交際費は、取引の円滑化や販路の拡大をねらって支出されるもので、事業遂行上必要な経費です。しかし、ややもすると必要以上に支出される性格の経費であるため、政策的見地から租税特別措置法において交際費の損金算入に一定の制限を加えています。
会社決算において交際費として処理した金額が、損金算入に一定の制限掛かる交際費となる訳ではありません。会議費と処理してもその内容が租税特別措置法61の4に定める交際費(交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの)に該当する時は、税務申告において交際費として処理する必要があります。これを他費目交際費と呼びます。

性格が交際費的であったも、次のような費用は税務上の交際費からは除かれています。
1)専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2)飲食その他これに類する行為のために要する費用であつても、その支出する金額がひとり当たり5千円以下の費用
3)カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
4)会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(通常要する費用は、上記2よりひとり当たり5千円以下の費用と思われます)
5)新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

上記解説に係わる条文を下記に引用します。
措置61の4「法人が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一  当該交際費等の額のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の十に相当する金額
二  当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
3  第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二  飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4  前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。」

措置令37の5「法第六十一条の四第三項第二号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号 に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
2  法第六十一条の四第三項第三号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
三  新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用」

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