課税要件

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租税法解釈ー税法の基本概念のひとつである「課税要件」を説明しています。

課税要件とは、納税義務の成立する要件のことです。つまり、その要件が充足されることで納税義務が成立するという要件です。次の例が納税義務の成立する要件を明確に示していると考えます。「あなたが稼いだ所得は5千万円であるので、37%の税率で税金が課せられる」です。この例を分析します。あなた(納税義務者)が稼いだ所得(課税物件)は5千万円(課税標準)であるので、37%の税率(税率)で税金が課せられます。あなたが稼いだ所得だから、あなたに帰属します(課税物件の帰属)。上記の五つの課税要件、つまり

  1. 納税義務者
  2. 課税物件
  3. 課税物件の帰属
  4. 課税標準
  5. 税率

これらは、所得税、法人税、消費税等すべての税に共通な課税要件です。納税義務者を例にとれば、所得税の納税義務者は個人で、法人税の納税義務者は法人で、消費税の納税義務者は事業者です。 課税要件に関する大事な概念に、課税要件法定主義課税要件明確主義があります。これは租税法律主義(憲法30条および84条)の内容の大事な部分を構成するものです。

課税要件法定主義とは、課税要件のすべてと租税の賦課、徴収の手続は法律によって規定されなければならないとするものです。課税要件明確主義とは、税法の規定も、その委任を受けた政省令の規定も可能な限り一義的で、しかも明確でなければならないとするものです。税法の規定が納税者に判り易く書かれていれば、税法の中に不確定な概念が入り込む余地がなくなります。それによって行政庁の自由裁量も排除できます。 したがって、納税義務者、課税物件、課税物件の帰属、課税標準、税率の課税要件は法律、またはその委任に基づく政令等によって明確に定めれていることが求められます。

憲法30条および84条を下記に引用いたします。

憲30「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」 憲84「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」

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