課税物件の帰属

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租税法解釈ー税法の基本概念のひとつである「課税物件の帰属」を説明しています。

課税物件納税義務者との結びつきを課税物件の帰属と言います。課税物件とは課税の対象となる物、行為または事実を言います。課税物件の解説は、本ブログ5月18日記事は参照して下さい。納税義務者とは納税義務の主体、つまり、税金の支払義務のある者を言います。納税義務者の解説は、本ブログ4月13日記事を参照して下さい。

課税物件の帰属について特に問題となるのは、名義と実体、形式と実質が一致しない場合です。名義株の課税上の取扱いが古典的実質課税の取扱いと考えられます。名義株の配当所得の帰属は名義人でなく、真の所有者に帰属することを法人税法上および所得税法上定めています。これを実質所得者課税の原則と呼んでいます。 該当する条文は法人税法第11条、所得税法第12条です。参考のため、法人税法11条を下記に引用します。 

経済取引がグローバル化され、複雑になるにつれて課税物件の帰属に関して納税者と課税庁の間に意見の齟齬が見られるようになります。近年、話題となる税務訴訟は多かれ少なかれ課税物件の帰属に関する争いであることを申し添えます。

 

 

法11「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する」所12「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」

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