年金制度改革について
日本経済新聞が1月7日に年金制度改革に関する報告をまとめました。
日本経済新聞が年金制度改革に関する見解をまとめました。そして、その内容がこの1月7日に報道されました。そのことについて私見をもうしあげます。自分の子供たち、つまり20歳から30歳後半までの若年層と話していると、現行の公的年金制度への不信感は拭い去ることが出来ないくらい強いことがヒシヒシと感じられます。この年代の多くの人々は、支払う保険料より年金でもらう金額は少ないと考えることより保険料の支払いを拒否することが正しい選択のであると考えています。更にこの世代は、格差の影響をいちばん受けている年代です。年収200万円以下の人が昨年1,000万人を超えたとの報道がありましたが、この低所得者層のかなりの部分を若年層が占めています。低所得者層に所属する人々は年金保険料を支払うことが出来ません。保険料徴収方式ですと、低所得者層の人々の年金保険料の未納が増えると制度は破綻していまいます。つまり、格差の問題から保険料徴収方式の現行公的年金制度は機能不全の状態になっています。
社会保険庁の改革は信頼回復のために重要なことですが、信頼回復を図るだけでは問題解決にはなりません。格差は、時の経過と平行移動して若年層から熟年層に移っていきます。このような状況下で、出された報告は時宜を得た報告と評価いたします。紙面の都合上、日経の当該報告の内容を次回以降で詳らかにいたします。
コメント
どうすれば、現行の公的年金制度の問題を解決することができるか。
私は、かねてから、次のような、新しい制度に移行することを提案している。
【新制度の概要】
1.
日本国民には、出生と同時に、新国民年金番号を与える。国民は、生涯にわたって、この番号によって、年金を管理する。
2.
年金の原資は国庫と各人からの積立金とする。積立金は全額、「年金特別国債」で運用する。
国庫からの積立は、各人の満1歳の誕生日から、毎年の誕生日に、一定額を、各人の名義で、「年金特別国債」を購入することにより行う。
各人からの積立は、満1歳の誕生日から年12回以下で、任意の金額を、各人の名義で「年金特別国債」を購入することにより行う。
各人からの積立は、本人だけでなく、各人の親、配偶者、子、兄弟姉妹、雇用主も行うことができる。
3.
国は、各人に、毎年の誕生日現在の積立金残高および過去3年間の積立明細(国庫からいくら、本人からいくら、親、配偶者、子、兄弟姉妹、雇用主からいくら、国債からの利息からいくら、等の詳しい明細)を、書面にして郵送する。
4.
年金は、各人が60歳に到達して以降、各人の希望する時期に、希望する金額を、各人の請求により、支払う。
ただし、上限を、支払時期は年12回、年間支払金額は積立金残高を計算上の余命(支払請求時の平均余命)で割った金額、とする。
支払時期、金額は、請求後1年を経過したら、いつでも変更できる。
5.
各人が死亡したとき、国は未払積立金残高を、その配偶者の積立金残高に合算する。
配偶者がいない場合は子、子がいない場合は親、親もいない場合は兄弟姉妹に、それぞれ等分に合算する。
配偶者、子、親、兄弟姉妹がいない場合は、国庫に収める。
6.
各人の毎年の積立金は、一定額まで、税務計算上所得控除する。
雇用主、配偶者、親、子、兄弟姉妹からの各人のための積立金についても、一定額までは、給与、贈与とはしない。
本人死亡による未払積立金の配偶者、子、親、兄弟姉妹への合算については、相続税を課す。
「年金特別国債」の利息については、非課税とする。
国民年金についての事務費は、全額、国の負担とする。
投稿者: 野分権六 | 2008年2月10日 16:09