役員賞与
租税法解釈 役員に支給する報酬、賞与、退職給与に関わる法人税法上の取扱いを説明しています。
法人が役員や使用人としての職務を有する役員に支給する報酬、賞与、退職給与は、企業会計上、費用処理されますが、法人税上、これらの給与は無条件で損金になりません。
役員および使用人としての職務を有する役員に対する給与は、次に掲げる給与は損金の額に算入できますが、そのいずれにも該当しない給与は、損金の額に算入できません(法34)。
l 定期同額給与(その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与)。但し、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しない。
l 事前確定届出給与(その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与)。但し、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しない。
l 一定の利益連動給与(同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給するプロフィット・シェアリングのような利益連動型給与)。但し、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しない。
l 退職給与。但し、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しない。
通常、役員は法人の取締役、執行役、監査役等会社法で定めた法定の役員を言います。しかし、法人税法上の役員には、法定の役員でなくても実質的な経営者についても租税回避を防止する目的から役員に含まれます。使用人としての職務を有する役員とは、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものを言います。
上記一定の利益連動給与は、次の(1)から(3)までのすべての要件を満たす必要があります。
(1) その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続きを経ていること。
ハ その内容が上記ロの決定又は手続き終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
(2) 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
(3) 損金経理をしていること。
該当する条文を下記に引用いたします。
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