役員賞与

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租税法解釈 役員に支給する報酬、賞与、退職給与に関わる法人税法上の取扱いを説明しています。

 

法人が役員や使用人としての職務を有する役員に支給する報酬、賞与、退職給与は、企業会計上、費用処理されますが、法人税上、これらの給与は無条件で損金になりません。

 

役員および使用人としての職務を有する役員に対する給与は、次に掲げる給与は損金の額に算入できますが、そのいずれにも該当しない給与は、損金の額に算入できません(34)

l         定期同額給与(その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与)。但し、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しない。

l         事前確定届出給与(その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与)。但し、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しない。

l         一定の利益連動給与(同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給するプロフィット・シェアリングのような利益連動型給与)。但し、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しない。

l         退職給与。但し、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入しない。

 

通常、役員は法人の取締役、執行役、監査役等会社法で定めた法定の役員を言います。しかし、法人税法上の役員には、法定の役員でなくても実質的な経営者についても租税回避を防止する目的から役員に含まれます。使用人としての職務を有する役員とは、役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものを言います。

上記一定の利益連動給与は、次の(1)から(3)までのすべての要件を満たす必要があります。

(1)  その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。

イ  確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

ロ  その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続きを経ていること。

ハ  その内容が上記ロの決定又は手続き終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。

(2)  有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。

(3)  損金経理をしていること。

該当する条文を下記に引用いたします。

第三十四条  内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号において「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)
 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除くものとし、定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給するものに限る。)以外の給与にあつては政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限る。)
 同族会社に該当しない内国法人がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)
 その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(金融商品取引法第二十四条第一項 (有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2) 政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第四百四条第三項(委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。
(3) その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
 その他政令で定める要件
 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
 第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める

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