有価証券の譲渡益、譲渡損
租税法解釈 有価証券を譲渡したことによる損益の法人税法上の取扱いを説明しています。
有価証券を譲渡したことによる損益は、課税所得の計算上、益金または損金の額に算入されます。更に期末に所有する売買目的の有価証券は、期末に時価評価を行い、その評価損益も課税所得に含まれます。実現した損益だけでなく未実現の評価損益も課税対象となる取扱いは他の資産と異なっています。有価証券は、デリバティブ取引等を通じた利益操作の道具になるため、租税回避を防止するという趣旨から時価評価が導入されています。
法人税法上、有価証券とは金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券その他これに準ずるものを言います(法2二十一)。有価証券の譲渡とは株式市場で売却されたものに限らず、有価証券の移転や消滅も有価証券の譲渡に含まれます。下記の如く有価証券の区分変更の事実が生じた場合には、その時点において有価証券は時価にて譲渡されたものと看做されます。
① 売買目的有価証券が企業支配株式(20%以上の持株)に該当することとなったこと、または法人が短期売買業務のすべてを廃止した時
② 企業支配株式が企業支配株式に該当しなくなった時
③ 法令に従って新たにその他有価証券を短期売買業務に使用することになった時、またはその他有価証券が企業支配株式に該当することとなった時
有価証券の評価方法は区分に応じて定められています。売買目的有価証券は時価、売買目的以外の有価証券は原価法または償却原価法(帳簿価格に一定の調整を加える方法)によることとされています。
該当する条文を下記に引用いたします。
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