減価償却

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租税法解釈 減価償却法人税法上の取扱いを説明しています。

 

減価償却とは、建物、機械装置、器具備品などが事業の用に供されたことによる価値の減少額を一定の償却方法により見積ったものです。その価値の減少は収益を獲得するために要した費用ですから、損金の額に算入されます。

建物、機械装置、器具備品などの価値の減価を客観的に計量化することはほとんど不可能です。そこでそのような資産の取得価格を基礎に、その資産の耐用年数にわたり一定の償却方法により算定することとなります。減価償却は見積もり計算ですから、法人の恣意が介入することは避けられません。そこで法人税法では減価償却資産の範囲(法2二十三)を確定した上で、償却方法、耐用年数および残存価格を詳細に定めています。ただし、事業の用に供していない資産はたとえ減価償却資産の範囲に含まれていても減価償却は出来ません。

 

該当する条文を下記に引用いたします。

法2二十三  減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。

 

法令13(減価償却資産の範囲)法2二十三(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。

 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)

 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 船舶

 航空機

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)

 次に掲げる無形固定資産

 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)

 漁業権(入漁権を含む。)

 ダム使用権

 水利権

 特許権

 実用新案権

 意匠権

 商標権

 ソフトウエア

 育成者権

 営業権

 専用側線利用権(鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項 (定義)に規定する鉄道事業又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)第一条第一項 軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)

 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)

 電気ガス供給施設利用権(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号 (定義)に規定する一般電気事業若しくは同項第五号 に規定する特定電気事業又はガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第二条第一項 (定義)に規定する一般ガス事業若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第五項 に規定するガス導管事業又は同条第八項 に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)

 熱供給施設利用権(熱供給事業法 (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項 (定義)に規定する熱供給事業者に対して同条第四項 に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項 に規定する熱供給を受ける権利をいう。)

 水道施設利用権(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項 (定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)

 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法 (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項 (定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)

 電気通信施設利用権(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第九条 (電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五 (定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号 に規定する電気通信事業の用に供する同条第一項第二号 に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号 に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)

 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)

 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ

 かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、栗樹、梅樹、かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹及びパイナップル

 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ

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