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リース取引

租税法解釈 リースに関わる法人税法上の取扱いを説明しています。

 

リース取引は法的には資産の賃貸借であるから、賃貸人は収受するリース料を益金の額に算入します。一方、賃借人は支払うリース料は損金の核に算入されます。これがリース料の税務上の処理の原則です。

しかし、法形式上はリースの形態を採りながらも、その経済的実態において売買取引あるいは金融取引と同等のものがあります。経済的実態において売買取引のリースを通常のリース取引と扱うと課税の繰延べを認めることとなり、課税上の弊害が生じます。そこで法人税では、賃貸借(リース)という法形式に係らず、その経済的実態において売買取引あるいは金融取引と同等のものは、リース資産の売買あるいは金銭の貸付があったものとして扱います(法令136の3)。これは租税法総論での実質課税の原則の表れと解します。

税法上のリース取引は次の要件を満たすものです。

       当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。

       当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

 

法人が行ったリース取引のうち、次のいずれかに該当するもの又はこれらに準ずるものであるときは、リース資産の売買があったものとして課税所得の計算を行います。

       リース期間終了の時又はリース期間の中途において、リース資産が無償又は名目的な対価の額で当該賃借人に譲渡されるものであること。

       当該賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。

       リース資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、リース資産がその使用可能期間中当該賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又はリース資産の識別が困難であると認められるものであること。

       リース期間が当該リース資産の耐用年数に比して相当の差異があるものであること。

セール・アンド・リースバックの取引(法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸を条件に資産の売買を行った場合)において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあつたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算します。

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