Entries tagged with “ヘッジ取引、租税法、公認会計士試験” from 公認会計士・税理士 村田守弘のブログ
租税法解説ーヘッジ取引の説明とその損益に関わる法人税法上の取扱いを説明しています。
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企業は事業活動を行っていくうえで、将来生じる恐れのある損に対して適正なリスク・ヘッジをする必要があります。ヘッジ取引の古典的例示が判りやすいと思います。トウモロコシの生産者が1ブッシェルあたり最低$5で売れば採算がとれますが、売値がそれ以下になると採算が成り立たない時、種蒔き時のトウモロコシの価格が1ブッシェルあたり$7であった場合、トウモロコシの生産者は先物取引でトウモロコシを売り、収穫時に売り契約を手仕舞いします。もし、収穫時の時価が$4であった場合、トウモロコシの生産者は、$4でトウモロコシを売却しますが、売り契約を手仕舞いした結果、$3の利益が出ます。結果として、自分の生産したトウモロコシは$7で売れたと同じ結果となります。この例では、先物取引で行った1ブッシェルあたり$7の売り契約がヘッジ取引となります。 デリバティブ取引の損益は時価評価して、評価損益は益金あるいは損金に計上することが求められていますが、現物資産の取引が行われる前に、決算期がきてデリバティブ取引の損益だけが益金あるいは損金に計上されるとヘッジの意味を成さなくなります。この問題の対応を会計および税務で考えています。 |
ヘッジ会計
デリバティブ取引の多くはその性質から、ヘッジ手段として利用されます。従って、ヘッジ手段として利用されるデリバティブ取引について、時価評価される一方、ヘッジ対象である現物資産について原価評価されることによる損益の計上時期のミスマッチを補正する等のために、以下で述べるヘッジ会計が認められることになりました(金融商品会計基準第五)。
(1)ヘッジ取引の意義
ヘッジとは、有価証券、外貨建借入金など現物資産・負債が抱える価格・金利・為替の変動リスクを、デリバティブ取引等を使って、回避・軽減することです。ヘッジには、相場変動リスクをヘッジする取引と、金利変動リスクに対しキャッシュ・フローを固定するヘッジ取引があります。
ヘッジの対象となる、リスクにさらされている現物資産・負債のことをヘッジ対象といい、ヘッジの際に用いるデリバティブ取引をヘッジ手段といいます。
(2)ヘッジ会計の意義
ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を満たすものについて、ヘッジ対象に係る損益とヘッジ手段に係る損益を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を会計に反映させるための特殊な会計処理をいいます。
(3)ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法には以下の二つの方法があります。
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繰延ヘッジ |
原則的な方法 |
時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで資産または負債として繰り延べる方法 |
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時価ヘッジ |
例外的な方法 |
ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等を損益に反映させることによって、その損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する方法(時価ヘッジは、ヘッジ対象の時価評価が可能な場合にのみ採用可能)(*1) |
(*1)現時点では時価ヘッジ会計は、その他有価証券をヘッジ対象とする場合以外は認められていない。なお、ヘッジ対象たるその他有価証券の時価変動要因のうち特定のリスク要素(金利・為替・信用等)のみをヘッジの目的としているときは、そのリスク要素の変動に係る時価の変動額を当期の損益として計上し、それ以外の部分は資本直入をする(実務指針160、185)。
(4)ヘッジ会計の要件
ヘッジ会計は、ヘッジ取引全てに適用されるわけではなく、以下のような要件を充足する場合に適用されます。
1. ヘッジ取引開始時にヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが客観的に認められること
i) 当該取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが、文書により確認できること
ii) 企業のリスク管理方針に関して明確な内部規定及び内部統制組織が存在し、当該取引がこれに従って処理されることが期待されること
2. ヘッジ取引開始時以降において、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺される状態またはヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避される状態が引き続き認められることによって、ヘッジ手段の効果が定期的に確認されていること
税務上の取扱い
ヘッジ会計を適用している場合、繰延ヘッジ・時価ヘッジともに、会計と税務で取扱いに大きな相違はありません。留意すべき点は、上記(4)ヘッジ会計の要件の有効性の判定です。とかくヘッジ取引と言いながら、実際はデリバティブ取引による投機である場合が間々あります。そのような擬似ヘッジ取引は認められません。
デリバティブ取引による損益と現物取引での決済差額との割合がおおむね80%から125%の間にある場合は、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺される状態にあると看做されます。
ヘッジ取引の損益に関わる条文を下記に引用いたします。
