Entries tagged with “外貨建取引、租税法、公認会計士試験” from 公認会計士・税理士 村田守弘のブログ
租税法解釈ー外貨建取引の換算差益・差損に関わる法人税法上の取扱いを説明しています。
外貨建取引を行った時に記帳する取引金額は、その外貨取引を行った時における為替相場により換算した金額に依ります。使用する為替相場はその取引日におけるTTM(電信中値相場)に依ります。しかし、外国通貨で表示されていても、支払いが円貨で行われることとなっている取引は外貨建取引に該当いたしません。
為替相場は日々変化していますので、外貨建取引は決算時に付する為替相場の評価が重要な問題となってきます。外貨建取引の換算方法として期末時換算法(期末に為替差損益の計上が強制される方法)と、発生時換算法(期末の換算換えは行わない方法)があります。|
資産・負債の種類 |
所有目的 | その他の留意事項 | 換算方法 |
| 外貨建債権・債務 | 短期 | ― | 発生時換算法または期末時換算法 |
| 外貨建債権・債務 | 長期 | ― | 発生時換算法または期末時換算法 |
| 外貨建有価証券 | 売買目的 | ― | 期末時換算法 |
| 外貨建有価証券 | 売買目的以外 | 償還有価証券 | 発生時換算法または期末時換算法 |
| 外貨建有価証券 | 売買目的以外 | 上記以外のもの | 発生時換算法 |
| 外貨預金 | 短期 | ― | 発生時換算法または期末時換算法 |
| 外貨預金 | 長期 | ― | 発生時換算法または期末時換算法 |
| 外国通貨 | ― | ― | 期末時換算法 |
外貨建取引の換算方法の選定は、通常、確定申告書の提出期限までに届出が必要となりますが、当該届出をしない場合、次の方法によることになります。法人がその選定をしなかった場合は、選択適用が可能な上記外貨建取引の内、所有目的が短期に分類される外貨建取引は期末時換算法、その他の外貨建取引は発生時換算法に依り換算することが求められます。これを法定換算方法と呼びます。
蛇足ながら、発生時換算法で換算していても、取引時為替相場と決済時為替相場の差から換算差損益は生じます。期末時換算法によれば、毎期、換算差損益は発生しますが、発生時換算法の場合、換算差損益は決済時に発生します。換算差損益は、当然損金又は益金として課税所得に反映されます。
外貨建債権債務の換算に関わる条文を下記に引用いたします。
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