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引当金

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租税法解説 引当金に関わる法人税法上の取扱いを説明しています。

 

将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合に、当期の負担に属する金額を見積もり計上したものが引当金です。会計上、貸倒引当金、返品調整引当金、賞与引当金、退職給与引当金、特別修繕引当金、製品保証等引当金のような引当金が計上さています。公正妥当な会計処理の基準からも引当金の計上は求められます。

しかし、法人税の課税所得の計算上、課税の公平性、明瞭性の観点から損金の額に算入される費用の額は、別段の定めのない限り、期末に債務の確定しているものに限られます(法22?)法人税法上、別段の定めとして設定が認められている引当金は、貸倒引当金返品調整引当金のふたつです(法52、法53)。

引当金に関わる条文を下記に引用いたします。

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