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減価償却

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租税法解釈 減価償却法人税法上の取扱いを説明しています。

 

減価償却とは、建物、機械装置、器具備品などが事業の用に供されたことによる価値の減少額を一定の償却方法により見積ったものです。その価値の減少は収益を獲得するために要した費用ですから、損金の額に算入されます。

建物、機械装置、器具備品などの価値の減価を客観的に計量化することはほとんど不可能です。そこでそのような資産の取得価格を基礎に、その資産の耐用年数にわたり一定の償却方法により算定することとなります。減価償却は見積もり計算ですから、法人の恣意が介入することは避けられません。そこで法人税法では減価償却資産の範囲(法2二十三)を確定した上で、償却方法、耐用年数および残存価格を詳細に定めています。ただし、事業の用に供していない資産はたとえ減価償却資産の範囲に含まれていても減価償却は出来ません。

 

該当する条文を下記に引用いたします。

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