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租税法解説ー資産の評価損に関わる法人税法上の取扱いを説明しています。
会社法では、費用の認識は発生主義によって測定することが義務付けられています。その一例として、会社計算規則第5条(計5)第3項を引用します。同項では次の取扱いを求めています。事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産は、事業年度の末日における時価を付すること、事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額を付することを求めています。
しかし、法人税法は、実現した収益および損失のみ、益金および損金に算入することを基本としていますので、未実現の損失(つまり、発生主義に基づく資産の評価損)は損金の額に算入されません(法33)。
上述の如く資産の評価換えによる損失は、基本的に損金に算入しないこととされていますが、評価換えによる損失を評価換えをした事業年度に損金に算入できる例外の取扱いがあります。それら例外は次の通りです。災害による著しい損傷によって、会社の資産の価値が帳簿価額を下回ることになったことによる評価換え、会社更生法による更生計画認可の決定によりこれらの法律の規定に従って行なわれる評価換え、民事再生法による再生計画認可の決定によりこれらの法律の規定に従って行なわれる評価換えを実施して、その帳簿価額を減額した場合、減額した金額が損金に算入されます。また、今日の企業会計は時価主義も一部取り入れる方向になりつつあります。この流れを汲んで、短期売買商品の時価評価損益(法61)および売買目的有価証券の評価損(法61の3)は損金に算入されます。
資産の評価損に関して、税務と会計の間で著しい彼我の差が生じる分野があります。それは減損会計の分野です。減損処理を求められる多く事例において、上記例外規定に当てはまらないとして損金算入が否定されています。しかし、著しい彼我の差は、決算書を読む人々(株主、従業員、税務当局等々の利害関係者)を混乱させるだけです。法人税法上、公正妥当な会計処理の基準を規定しています。その条文が法22?です。当該条文を引用します。 法22?「第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。」
資産の評価損に関して、公正妥当な会計処理の基準(法22)に基づく判断が必要と解します。
資産の評価損に関わる条文を下記に引用いたします。
